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午前、政調会議に出席。休業支援金新型コロナ対策の雇用保険法臨時特例法の議員立法と不妊治療・生殖補助治療についての議員立法について説明を受けました。


10/28(水)午前、政調会議に出席。休業支援金新型コロナ対策の雇用保険法臨時特例法の議員立法と不妊治療・生殖補助治療についての議員立法について説明を受けました。

前半は、立憲民主の長妻議員と石橋議員から、前者の雇用保険法臨時特例法改正案の議員立法について説明をいただきました。中小企業で働くアルバイトや「日々雇用」の方々が新型コロナの影響で「シフト」が入らない場合にも「休業支援金」が受けられるはずですが、使用者から「休業命令」がないとの理由で受給できないケースが多発。このため予算ワクのわずか5%ほどしか支給されてません。この議員立法ではそうした方も休業支援金が確実に受け取れるようにします。

後半は不妊治療・生殖補助治療によって生まれた子どもの親子関係についての特例法(議員立法)について厚生労働省・法務省から説明を受けました。

以前、不妊治療によって生まれた子どもの位置づけがニュースになったのを覚えていらっしゃいますでしょうか❓ プロレスラーの高田延彦氏とタレント・向井亜紀さんの不妊治療として、2003年、米国ネバダ州で代理母により双子が生まれました。ネバダ州の裁判所はこの高田・向井夫婦と、生まれた子どもを親子としましたが、日本の自治体では親子関係を認めませんでした。高田・向井夫妻が訴えを起こし、2007年3月に最高裁決定が出ます。「自分の卵子を提供して生まれた子であっても、現行の民法では、代理母による出産では、出産した代理母を母親とする」という内容です。

今回の議員立法では、不妊治療を行う場合の親子関係について、➀自己以外の卵子をつかって不妊治療し出産した子どもについて、出産した女性を母親とする②夫婦間で同意した上で夫以外の男性から精子提供を受けて生まれた子どもについては、夫は民法774条「嫡出否認」の規定があっても、嫡出否認ができない と規定します。代理母の場合の親子関係については今回の法案では規定しません。

今日の政調会議でも代理母による出産の場合の親子関係について質疑がありました。先進的な医療で法律の上でこのように新たな課題がいくつも出てきています。慎重な検討の上、問題解決をはからねばなりません。


山形県参議院議員 芳賀道也(はが みちや)

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