News ─ ニュース・活動報告 ─

午後、法務省の方から少年法改正案について説明をいただきました。




3/5(金)午後、法務省の方から少年法改正案について説明をいただきました。

憲法改正国民投票や18歳選挙権など「成人年齢」の見直しを受けて、刑法に関しても「少年法」の扱いが検討されてきました。議論の末まとまった法案では、18歳19歳の少年は「特定少年」として、これまでとは少し異なる扱いにはなりますが、少年法の対象から外されることはありません。

20歳以上の成年は罪を犯した場合、原則として検察官に起訴されて地方裁判所・簡易裁判所などで裁判を受けることになりますが(ただし罰金や過料はその金額を納めれば終わりです)、19歳以下の少年は原則として全て家庭裁判所に送られて「保護処分」を受けます。20歳未満だと、反省や内省などを通じて人間として変わりうる可能性があるからです。

少年でも殺人・傷害致死・放火などで被害者を死に至らしめた場合など「重罪」を犯した場合には検察官に送られて起訴されるという「検察官送致(逆送)」となりますが、この改正案では18歳19歳の「特定少年」がこの「逆送」となる条件が「死刑、無期または短期1年以上の懲役・禁固にあたる罪の事件」へと広がっています。

被害者やご遺族の方が少年犯罪を「許すまじ」とお思いになるのは当然です。しかしながら、社会全体で見た場合に、罪を犯した少年でも反省・内省を経て、社会を支えられる人へと変わっていけるのならば、重い罰を与えるよりも更生をうながす方が社会の安定につながるというのが少年法の考え方です。あなたの周りにも「若いころは『ヤンチャ』してたが、今は真面目に働いている」という方がいるはず。「18歳、19歳の若者だって体格は大人と同じでも、心はまだまだ変わるのだ」というお話を家庭裁判所の調査官の方から伺ったこともあります。
少年犯罪に限らず、事件の被害者やご遺族の補償やケアが足りないという問題は別にあるので、そこは別途充実させていかねばなりません。


山形県参議院議員 芳賀道也(はが みちや)

Michiya Haga OFFICIAL SITE