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【「まん延防止」で営業短縮した飲食店の協力金 「休業」も対象】

【「まん延防止」で営業短縮した飲食店の協力金 「休業」も対象】
あす1/27~2/20「まん延防止等重点措置」が山形市と庄内地域の合計6市町に適用。この地域の飲食店で「時短要請」を受けて営業短縮し、売上げがダウンしたお店に出る「協力金」について私共の事務所に複数お尋ねがありました。
山形県庁の担当部署(商工労働部商工産業政策課)の方から以下の説明をいただきましたのでお伝えします。

(1)この「協力金」の前提として、2月中旬開催予定の県議会で補正予算が可決されないと制度が固まりません。あくまで現時点での(県庁サイドの)見通しです。
「まん延防止等重点措置」終了の2/20までには制度を決めたいということでした。

(2)原則として飲食店の「時短要請」です。夜9時以降までもともと営業していた店が早い時間に店を閉める場合に、その売上げダウンに応じて協力金が支払われるという制度です。しかしながら、完全にお店を「休業」しても協力金は出ますし、夜12時まで営業していた飲食店が「夜の部」をやめて「昼の部」だけにして午後2時までに営業時間を短縮した、そして売上げも下がったということでも協力金が出るような案です。

(3)県の「認証」を受けているかどうかで金額と扱いが違います。認証を受けていない飲食店では、協力金をもらうには「酒の提供一切なし」にしなければなりません。さらに非認証店では夜8時までに閉店しないとダメです。
これに対して認証店は酒の提供OKで夜9時までに閉めれば協力金を受けられる案です。

(4)協力金の金額は非認証店で1日あたり3万円~10万円。
認証店では1日あたり2万5000円~10万円。それぞれ売上げのダウンの度合いによって金額が変わります。

(5)協力金の申請は「まん延防止等重点措置」の期間が終了してからです。
売上げのダウンの証拠となる伝票と、普段の営業時間を証明するものが必要とのこと。本当に営業短縮をしていたのか県の防災部が見回りするとのことです。


山形県参議院議員 芳賀道也(はが みちや)

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