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5/25(火)朝、政調第一部会にて副部会長として司会。先週に引き続き議員立法の「地方自治法改正案」の議論。













5/25(火)朝、政調第一部会にて副部会長として司会。先週に引き続き議員立法の「地方自治法改正案」の議論。ご提案の自民党の赤間二郎議員・橘慶一郎議員のほか、全国都道府県議長会、全国市議会議長会、全国町村議会議長会の方に説明をいただきました。
地方議員のなり手を「増やす」ため地方議員が可能な「請負」を定義する、また自治体議会の開催を決めた後に天変地異があって開催が難しくなった時のルール整備するという法案です。
全国市議会議長会では「多様な人材の市議会への参画促進に関する決議」がされてこの法案の内容に限らず様々な提案がされていますが、この改正案では可能なものから2つを提案したということでした。
ご説明の後の議員間協議では「地方自治法というもともと政府提出の法律の改正を与党が提案するなら、議員立法ではなく政府提出法案とすべき」など様々な意見がありました。
野党が多くの意義ある議員立法を提案しているのになかなか議論される機会がないのに対して、与党提案の議員立法ならスイスイと国会審議が進もうとすることについて不満の声があります。
たとえばアメリカの議会では法律はすべて議員立法ですし、政府法案が主体の英国議会でも毎週金曜日は与野党の議員立法の審議にあてることがルール化されています。フランスの議会も政府提出法案の審議が中心ですが、月に1日は政府案の審議ではなく上下両院独自で議員立法などの議事にあてるよう憲法で定められています。
これに対して、わが国の議員立法は国会会期の最後、政府法案の審議が終わったあとに各委員会で1回議論される場があるかどうかというところです。さらに、議員立法は(政府提出法案に対する「対案」や「修正案」でない限り)全部の会派が同意したものでないと議題に上がらないという慣習になっているので、野党独自で提案する議員立法の多くは与党の反対により議論の俎上(そじょう)に上がらないことがほとんど。「議会制民主主義」なのですから、議員立法の議論の場をもっと増やす必要があります❗


山形県参議院議員 芳賀道也(はが みちや)

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