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4/23(金)国対役員会、参議院議員総会の後、午前10時より参議院本会議。衆議院から送られてきた「少年法改正案」の趣旨説明・質疑がありました。同じ会派からは川合孝典・国対委員長が質問。



4/23(金)国対役員会、参議院議員総会の後、午前10時より参議院本会議。衆議院から送られてきた「少年法改正案」の趣旨説明・質疑がありました。同じ会派からは川合孝典・国対委員長が質問。
確かに、少年犯罪があるとセンセーショナルに報道されますが、しかし、少年法をめぐる法制度は、いずれもうまく機能していて現状のしくみを変える必要は現場からは求められていません。20歳までを少年法の対象として、犯罪を犯しても検察庁に送られて起訴されるのではなく、家庭裁判所に全件送られて、裁判ではなく少年審判を通じて家裁調査官と共に反省・悔悟・再犯防止などの道をたどります。殺人など重大なものだけが検察庁に送られる仕組みです。
「18歳成年制」が実施され18歳から選挙で投票できるようになっても、川合議員も指摘されていたように、飲酒もタバコも20歳からで、制度それぞれで「成年」の扱いは違います。少年法の関係でいえば、専門家の中には、精神が成熟して「大人」と言えるようになるのは25歳前後だという方もいらっしゃいます。それまでであれば、たとえ犯罪の道にはしったとしても「立ち直り」は十分できる、ということです。
今回の少年法改正案では18歳、19歳の少年は少年法の対象からははずれませんが、「特定少年」という特別な位置になります。家庭裁判所での「少年審判」ではなく地方裁判所などでの「刑事訴訟」になる犯罪の範囲が広くなり、重罪であれば実名報道も解禁になります。
山形弁護士会など少年法に直接かかわる弁護士の方々や、少年審判にかかわる家庭裁判所調査官の方々などから「改正反対」の声が上がっています。
川合議員が所属している参議院法務委員会でこのあと審議に入ります。


山形県参議院議員 芳賀道也(はが みちや)

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