文部科学省の方から、文化財保護法の改正案について説明をいただきました。★コロナ対策として会議室を借りて、距離をとって行いました。
2/15(月)午後、文部科学省の方から、文化財保護法の改正案について説明をいただきました。★コロナ対策として会議室を借りて、距離をとって行いました。
すでに国「指定」文化財、国「指定」無形文化財や県「指定」文化財があり、国「登録」文化財もありますけれども、国「登録」無形文化財・県「登録」文化財はありません。この法改正で、新たに、国「登録」無形文化財・民俗文化財と自治体が「登録」する文化財の制度を設けます。
山形県各地でも、集落それぞれに長年培ってきた風習やお祭り、儀式など歴史的な価値をもつ文化財・無形文化財があります。「指定」文化財という位置づけがもらえなくても「登録」文化財・「登録」無形文化財などとして位置づけられることが可能になるものもあることでしょう。この法改正が私たちの地域の歴史や文化を評価しなおすきっかけになれば、と考えています。