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新型コロナ対策本部に出席しました。「新型インフルエンザ特別措置法」の政府・与党の改正案の説明や、ワクチン接種の具体的方法、検査陽性の方の入院受け入れについて内閣府・厚労省・文科省から説明がありました。

1/26(火)朝8時より新型コロナ対策本部に出席しました。
「新型インフルエンザ特別措置法」の政府・与党の改正案の説明や、ワクチン接種の具体的方法、検査陽性の方の入院受け入れについて内閣府・厚労省・文科省から説明がありました。

舟山やすえ政調会長が触れていたことですが、現行の「新型インフル特措法」の第31条第1項に「都道府県知事は、新型インフルエンザ等の患者又は新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該患者等に対する医療を行うよう要請することができる」という条項があるのだから、感染症法の改正をしなくても知事が各医療機関に協力を求めることができるようになっています。しかし、政府側は「この規定は病原性が高い場合など、きわめて緊急性の高い状況が想定されている」ので適用しないという説明。

しかし、高病原性(強毒性を持ち、患者を死に至らせる危険性が高い)のSARS(重症急性呼吸器症候群)やMARS(中東呼吸器症候群)ほど毒性が高くなくても、現在の新型インフルエンザウイルスは軽症・中等症の患者さんが急にお亡くなりになる例もあり、入院できない患者さんが続出している今、きわめて緊急性が高い状態にあります❗ いま正に「緊急性が高い」状態ですから現行の新型インフル特措法31条1項を適用するのは当然‼

これに対して民主党政権時に厚労大臣政務官のご経験をお持ちの足立信也議員は「新型インフル特措法の31条1項を適用させた場合に、31条2項にある『特定接種』をしなければならないようになり、国としてこの『特定接種』をしたくないから31条1項を適用させないのではないか」という解説がありました。
この「特定接種」とは医療関係者や一部の地方公務員に対して国が行う予防接種のことです。いますぐこの「特定接種」となるようなワクチン接種が出来る態勢にはないということなのでしょうか。

昨年クルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」で新型コロナ感染が判明したころから、厚生労働省は「新型インフル特措法」の適用には消極的でした。新型コロナウイルス感染症にこの新型インフル特措法を適用させることを決定してからも、当時の安倍内閣は法に規定していない「全国一斉休校」を実施するなど新型インフル特措法の理念とは違う対応を進めてきました。

もし仮に今の政府が「民主党政権の時に作った法律だから」これを使いたくないという考えなのなら、患者無視・国民無視の政府と言わねばなりません❗













山形県参議院議員 芳賀道也(はが みちや)

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