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午前に厚生労働省の方に、保育園として建てられた施設を他の使いみちに変更する場合のルールについて説明をいただきました。


12/10(木)午前に厚生労働省の方に、保育園として建てられた施設を他の使いみちに変更する場合のルールについて説明をいただきました。

一般的に、保育園の建物については、建築から47年の間は他の用途に転用する場合は原則として「財産処分」の手続き(つまり補助金の返還)を踏まなければならないということでした。

少子化によって、このように保育園の建物を他の用途に変更することも全国各地であることと思います。建物の有効活用を考えたら、転用が柔軟に出来るような仕組みが必要だと考えています。


山形県参議院議員 芳賀道也(はが みちや)

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