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午後、経済産業省の方に来てもらい「持続化給付金」を「みなし法人」(人格なき社団)に出してもらえないか、と改めて要望しました。


12/9(水)午後、経済産業省の方に来てもらい「持続化給付金」を「みなし法人」(人格なき社団)に出してもらえないか、と改めて要望しました。

経産省のご担当の方は、法人登録している株式会社などの法人か、NPO法人・協同組合など登録している法人でなければ対象にならないと重ねて説明をいただきました。個人事業主であれば、対象になりえますが、雇われて働いている人は持続化給付金の対象にはなりません。

例えば、法人登記をしていない「温泉の組合」「個人タクシーの団体」「道の駅」はそれぞれ「みなし法人」として法人税などを税務署や自治体に納めています。しかし新型コロナでどこも売り上げダウンで困っています。
「全国一律の仕組みで、書類上の審査だけなので、この基準なら完全に対象が分けられるという基準がない以上、みなし法人はすべて対象外にさせていただいています」という説明でした。

しかし、何らかの線を引いて「みなし法人」でも自治会や町内会などの地縁団体、同窓会やPTAなど学校に関わる団体などを除外して収益事業を行っているところに持続化給付金を支給しても良いと考えています。
一部の自治体では国の「持続化給付金」とは別に実体のある「みなし法人」に補助金を出していますという報告ももらいました。引き続き国が「みなし法人」にも持続化給付金を支給するよう求めて参ります。


山形県参議院議員 芳賀道也(はが みちや)

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