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内閣府の子ども・子育て本部の方に来てもらい、「障がい児」や「発達障がい児」と思われる子を保育園が預かる場合に、保育園が「加算」(保育に必要な経費を役所から保育園が受ける金額の加算)や補助金を受ける場合の問題点などについて説明してもらいました。

10/16(金)午前に内閣府の子ども・子育て本部の方に来てもらい、「障がい児」や「発達障がい児」と思われる子を保育園が預かる場合に、保育園が「加算」(保育に必要な経費を役所から保育園が受ける金額の加算)や補助金を受ける場合の問題点などについて説明してもらいました。

今年はじめに山形の各保育園にアンケートをお願いした際にも、この問題を指摘する保育園の先生が複数いらっしゃいました。「絶対この子は発達障がいではないか」と保育園の先生が思っても、親御さんがお医者さんのところにその子を連れていって診てもらい「発達障がい」の診断を受けないと、その保育園・認定こども園が「障がい児加算」や「特別支援教育加算」「特別支援補助に関する補助金」を受けられないのです。

しかも、医師に「障がい児」や「発達障がい児」と認定されても、市町村に保育園から加算や補助金を申請しても、申請が認定されるまでかなり時間がかかり、その間は保育園や認定こども園は加算や補助金を受け取れないという市町村が多いようです。

そもそも「障がい児」「発達障がい児」と認定するときの基準と、加算・補助金を申請してから受け取れるまでのタイムラグなどについて説明をもらいました。
内閣府の方の説明によれば、国として「障がい児」「発達障がい児」の一律の基準があるのではないということです。子どもの成長の度合が千差万別で、「障がい」「発達障がい」かそれとも個人差なのか判断が難しい。むしろ、このような支援が必要だから「障がい児」と認定する、「発達障がい児」と認定するという逆の発想だということでした。
ただし、同じ市町村の中で「障がい」「発達障がい」の判断が違っているのは問題なので、必ず、保育を担当する部局と障がい児福祉を担当する部局とで判断をすりあわせるということです。

また、各市町村が決めることではあるが、申請の時点や医師の「障がい児」の診断の時点にさかのぼって加算・補助金を支給することは可能というご説明でした。



山形県参議院議員 芳賀道也(はが みちや)

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