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【認知症対策基本法について法制局・厚労省から説明を受けました】




【認知症対策基本法について法制局・厚労省から説明を受けました】
6/27(火)午後、衆議院法制局・厚労省老健局の方々から、今国会で成立した「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」について説明を頂きました。
年を重ねれば誰もが認知症になるかもしれない(ただし、若くして発症される方もいます)なかで、自分が認知症になっても誇りと希望を持って生きられる社会を目指すという法律です。
この法律で変わるところは以下の通りです。
●これまでの「認知症施策推進大綱」が、法律に根拠をおく「認知症施策推進基本計画」に
●「大綱」では「予防と共生」がテーマでしたが、「基本計画」ではこれ以外の部分を含む幅広い計画に。
●「大綱」では官房長官がトップでしたが、「基本計画」では総理大臣がトップで全閣僚がメンバーとして関わります。
●基本計画づくりでは「認知症の人」や「ご家族」からお話を聞くようにすることがルールとして明確になりました。
●計画を立てる自治体が増えます。
●「良質かつ適切な保険医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供される」と明文化されました。(来年の介護保険の改定では大幅なサービスのカットが予想されていましたが、暗に「認知症の人」皆さんが困るようなカットにブレーキがかけられています)


山形県参議院議員 芳賀道也(はが みちや)

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