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5/11(木)午前10時より厚労委員会に出席し、20分弱の間質問に立ちました。





5/11(木)午前10時より厚労委員会に出席し、20分弱の間質問に立ちました。
最初は健保組合と協会けんぽの保険料の約半分が納付金・支援金として前期・後期高齢者の医療費を支えている制度について質問。保険は本来、負担者と受給者が一致する制度なのですが、それを大きく外れていることを指摘しました。確かに働く現役世代がご年配の皆さんの医療を支えることは大事ですが、このような「再配分」は本来、保険料で行うものではありません。
後半は精神科病院で今も続いている「身体拘束」の問題を取り上げました。2016年に石川県の精神科病院で6日間も「身体拘束」されていた患者さんが「エコノミークラス症候群」でお亡くなりになるという痛ましい事件がありました。
現在、全国の多くの精神科病院で、自他に乱暴を振るう患者が「拘束具」と呼ばれる道具でベッドに縛りつけられる「身体拘束」が行われています。しかし、日本が批准(ひじゅん)している障害者権利条約では、この「身体拘束」を人権侵害として禁じていますし、2016年の石川県で起きた事件を受けて起きた裁判でも「身体拘束は違法」という名古屋高裁金沢支部判決が出ていて、最高裁もこの判決を認容して判決が確定しています。
ところが、厚労省がシンクタンクに委託した調査研究では「身体拘束」をいくらでも行えるような大臣告示改定案が提示されました。現在の大臣告示で、身体拘束は「当該患者の生命を保護する」「重大な身体損傷を防ぐ」ために限定的に行われるものとされていますが、改定案では「医師が必要と判断した期間、身体拘束できる」という趣旨の表現になっていて、医師の判断でいくらでも長期間の身体拘束が可能になってしまいます。これでは身体拘束はなくなりません。


山形県参議院議員 芳賀道也(はが みちや)

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