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4/11(火)山形県の飛島に関連して内閣府・国交省から説明を受けました。






4/11(火)山形県の飛島に関連して内閣府・国交省から説明を受けました。2016年に議員立法で制定された「有人国境離島法」という法律がありますが、飛島にはこの法律に規定する特定離島が適用されていません。「本土の港から50km程度離れた場所にある島」という(明文化されていない)条件にあてはまらないから、ということのようです。次の法改正の動きを探りたいと考えています。
有人国境離島法の適用はなくても、飛島は国交省所管の離島振興法の対象になっています。これまで適用されてきた支援の枠組みなどについて説明を受けました。


山形県参議院議員 芳賀道也(はが みちや)

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