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3/1(水)朝、第二部会に出席。厚労省・国交省から法案説明を受けました。






3/1(水)朝、第二部会に出席。厚労省・国交省から法案説明を受けました。「駐留軍関係離職者・漁業離職者臨時措置法」と「戦没者等の妻に対する特別給付金支給法」です。
漁業離職者の場合は、国際協定など各国間の関係に基づいて「減船」により「離職」した場合に、この法律が適用になりえます。もちろん失業保険制度が適用になりますが、その失業保険が切れた後の期間に、この法律に基づく各種支援が適用になります。
先日も、酒田市で県漁協や酒田のいか釣り船の皆さんと懇談しましたが、庄内浜の漁獲高も下り続ける厳しい状況です‼
漁業をめぐる状況は近年大きく変化していて、温暖化のせいか、かつて当たり前に獲れていた魚介類が獲れなくなって多くの漁業者の皆さんが悩んでいます。
しかし、このように漁場の変化など国際協定以外の理由で離職した場合は、この制度の恩恵が受けられません。
3月の参議院厚労委員会で審議する予定です。


山形県参議院議員 芳賀道也(はが みちや)

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