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10/12(水)総務省自治財政局の方から「過疎債」関係で説明を受けました。



10/12(水)総務省自治財政局の方から「過疎債」関係で説明を受けました。地上波デジタルの「難視聴解消」のための共同設備を更新する際に、一定の条件を満たせば過疎債の対象となるということです。
現在「共聴組合」が運営している共聴設備を
①市町村に所有・運営を移管して市町村の負担で更新するか、
②共聴組合から、法人格を持つ自治会・町内会のような公共的団体(市町村から補助を受ける団体)へ所有・運営を移管する、
のいずれかの方法をとれば過疎債の対象となりうる、というご説明でした。山形県内の中山間地では地上波デジタル放送の共聴設備を設置しているところが結構あるようです。過疎地指定を受けている市町村には朗報です❗


山形県参議院議員 芳賀道也(はが みちや)

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